18条検定(海外で学位を取得された方)
海外の大学卒業で得た(音楽)学士、大学院卒業で得た(教育学)修士が教員免許を取得する上で認定されるのかを気にしています。専修の免許が欲しいわけではないのです。1種免許(幼稚園に関しては2種免許で充分かな、と)が欲しいのです。
知恵袋さんの回答者を見る限り、もう一度正科生として日本の大学学士を取得する必要があるという意見が多いようなのですが、ちょっと調べてみたらこんな記事を見かけました。
- ・学位
- ・英語修辞学(6単位)
- ・体育(2単位)
の認定をされたようです。
その上、
- 「介護等体験」が免除になる
んですって。すごい!
私は体験することには興味があるのですが、お金を払ってまでしたいか?と言われると…。ただ、やり方を知っておけば役に立つこともあるかもしれませんし。
この方の場合は東京都の18条検定という制度をご利用になったそうです。
教育免許法第18条は
外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
で、私はその時に教員免許を取得しませんでしたが、場合によっては中高1種の数学や音楽、66条の6のうちいくつかは免除を受けられるかもしれません。
今のところ、私の地元の都道府県については情報を見つけることができませんでしたが、
第18条 外国で教員免許状を取得又は資格を取得したことによる普通免許状の申請
によると、群馬県でも同様の申請が可能ということです。というか、日本の場合は発行される都道府県の違いはありますが教員免許の効果は全国同じ(はず)なので東京都と群馬県でこれが可能ということは他の都道府県でも可能なはず♪です。
茨城県でも…。
学士を認めてもらえれば、課程を終え次第退学することによるペナルティ?(1種免許が取得できない)がなくなります。卒業するのと退学するのとどれぐらい支出が異なるのかはまだ不明なんですけれども…。
もしも海外の学士、修士、博士課程を終えられてご自分が日本では高卒としてしか認定されないのではないかという方がいらっしゃいましたら、この制度のご活用をご検討なさるのはいかがでしょうか(一応認定してもらいたい授業の単位のシラバスを準備しておくといいそうです)。
私の場合は一般教養で
- 体育(水泳を取りました)
- 英語?
数学で
- 代数学
- 幾何学
- 解析学
- 「確率論、統計学」
- コンピュータ
- ソルフェージュ
- 声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。)
- 器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。)
- 指揮法
- 音楽理論、作曲法(編曲法を含む。)
- 音楽史(日 本 の 伝 統 音 楽 及 び 諸 民 族 の 音 楽 を 含 む 。)
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